戦国中山王方壺を習う(67)

「同則臣不  (会)同(に歯長せんとす。)則ち臣、(見るに忍び)ざる(なり。)

「同」:2回目です。

「則」:3回目です。この「則」は中山諸器中、方壺のみに6例ありますが、この例のみ「刀」ではなく「刃」にしています。「則」の「刀」を「刃」に替えることは、方壺とほぼ同時期、戦国後期の楚の懐王が鄂君啓に与えた通行証・免税符である「鄂君啓舟節」(B.C.322)にみられるものですが、中山篆ではこの他にも「剌」(ラツ)、「型」、「創」、「解」に認めることができます。

「臣」:4回目です。

「不」:8回目です。