《於虖、攸(悠)哉。天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人(委)賃(任)之邦、而去之游、亡遽惕之(慮)。昔者(吾)先祖(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以(憂)勞邦家。含(今)(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》
《於虖(ああ)、悠なる哉。天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き游ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦彊を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》
「天」:6回目。両腕の幅が上部の横画よりも若干長くして書きます。
「其」:7回目です。この「其」は実際には脚部が右に寄っていますが、バランスが良くないので中心が揃うよう修正して書きました。
「又」(有):拓では中央に肥点があるように見えます。しかし、これはその右にまで伸びている器面の傷みの一部であって、填墨の仕方によって肥点に見えてしまっているに過ぎません。「又」は右手の形で、甲骨文では「有・祐(佑)」の意で用います。渦紋がつくのは、装飾的増画とも考えられますが、古璽体の「有」では「又」に一画加えた「寸」と同形となっており、その一画を渦紋にしたものと考えることもできます。話がずれますが、「又」を「有」として用いる場合、甲骨文ではこれと別の一系である「㞢」の字形があります。下の横画は「王」のような鉞の曲刃かと見える字例もあったり、中央が「工」になる字例もあるのですが、これについての説解がほとんど見当たらず、わずかに白川静[説文新義4]p50に「卜文には別に㞢字があり、有の義に用いる。「王受又〻」をまた「受㞢又」に作ることからいえば、又にまた祐の義あり、㞢又の二字は聲義近くして通用するも、なお用義上の區別がある。その字源を異にするものであろう。…」と触れられている程度で、どのようなものの姿なのかが判然としません。解明を期待したい字のひとつです。
「刑」:形状からすると、の構造をとっていますが、「刑」の意。「井」(けい)は首かせの形ですが、「型」の初文でもあります。なお、中山三器の円壺には旁が「犬」ではなく「刂」(刀)のものも出てきます。