戦国中山王圓鼎を習う(60)「而去之遊」

《於虖、攸(悠)哉天其又(有)刑、于在厥邦。氏(是)以寡人、(委)賃(任)之邦、而去之遊、亡遽惕之(慮)。昔者(吾)先祖(桓)王、邵考成王、身勤社稷、行四方、以(憂)勞邦家。含(今)(吾)老賙(貯)、親䢦(率)參軍之衆、以征不宜(義)之邦、奮桴振鐸、闢啓封彊、方數百里、剌(列)城數十、克敵大邦。寡人庸其悳(徳)、嘉其力。氏以賜之厥命。》

《於虖(ああ)、悠なる哉天其れ刑すること有り、厥(そ)の邦に在り。是れ以て寡人、之の邦を委任して、去りて之(ゆ)き遊ぶも、遽惕(きょてき)の慮亡し。昔者(むかし)、吾が先祖桓王、邵考成王、身づから社稷に勤め、四方を行(めぐ)り、以て邦家に憂勞せり。今、吾が老貯、親しく参軍の衆を率ゐて、以て不宜(義)の邦を征し、桴を振ひ、鐸を振ひ、邦彊を闢啓すること、方數百里、列城數十、克(よ)く大邦に敵(あた)れり。寡人、其の徳を庸(功)とし、其の力を嘉(よみ)す。是れ以て之(これ)に厥(そ)の命を賜ふ。》

 

「而」:4回目。前回のものとは異なり、頂部の1画は入れないパターンです。中の両脚の始めの部分をキュッと締めた後は直立に近い状態で延伸して書きます。

「去」:本来、「去」は人の正面形である「大」と盟誓の言葉を入れる器の蓋を取って無効とした「」(きょ)からなります。訴訟に敗れたものがその自己盟誓の器とともに川に流されるのが「法」、神判に用いた敗訴側の生贄も一緒に流すのが「灋」となります。ところが、中山国の篆書では「」(さい)の形で蓋がついている状態です。さらに中山三器の円壺には「去」の下に「止」を加えた形も見られます。なお、この「」は別に縦長の飯器をあらわす場合もあります。また、「凶」など胸郭をあらわす「凵」(こん)とは別のものです。

「之」:7回目となります。前回(59)のものよりも左の2画がやや傾いているようです。

「遊」:声符である「斿」が氏族の旗を掲げて軍旅にでる様をあらわしていて、右に垂れているのは装飾の吹き流しです。中山三器では他に方壺に1例ありますが、こちらの方が吹き流しを長く垂らしています。